日本フェミニスト経済学会会則
2008年4月19日発効
(名称) | |
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第1条 | 本会は日本フェミニスト経済学会と称する。 |
2 | 本会の英語名は、The Japan Association for Feminist Economics とする。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は, 専門領域をこえて、フェミニスト経済学の学際的な発展をめざし、そのための研究および情報交換を行うことを目的とする。 |
(事業内容) | |
第3条 | 前条の目的を達成するため、本会は次の事業を行う。 |
(1) | 研究会の開催 |
(2) | 公開講演会の開催 |
(3) | 学会誌、情報誌の発行 |
(4) | フェミニスト経済学国際学会(IAFFE)など国外の組織との交流・連携 |
(5) | その他本会の目的達成に必要なこと |
(会員構成) | |
第4条 | 本会の会員は第2条の目的に賛同して入会した、研究者、政策立案者等をもって構成する。所属を問うものではない。 |
(入会) | |
第5条 | 本会に入会しようとするものは、会員1名の推薦をもって、事務局に入会申込書を提出し、幹事会の承認を受けるものとする。 |
(会費) | |
第6条 | 会員は所定の会費を納入するものとする。 |
2 | 会費の額は総会で決定する。 |
(退会) | |
第7条 | 会員は書面(事務局への郵送、メール等)をもって事務局に通知すれば退会することができる。 |
2 | 会費を3年間滞納した会員は自然退会したものとみなす。自然退会となった者が再入会を希望する場合には3年分の会費額を納めることを原則とする。 |
(幹事) | |
第8条 | 本会に幹事若干名を置く。 |
(幹事会) | |
第9条 | 幹事会は総会において一般会員中より選出された選出幹事と第15条5に定める指名幹事により構成する。 |
(代表幹事) | |
第10条 | 幹事のなかから代表幹事1名を選出し、本会の代表者とする。 |
2 | 代表幹事は、総会の議長をおこない、また幹事会を主催する。 |
3 | 代表幹事の任期は2年とし、再任は継続して2回かぎりとする。 |
(幹事の任期) | |
第11条 | 幹事の任期は2年とし、再任はさまたげない。 |
(会計監査) | |
第12条 | 本会に会計監査2名を置く。その選出は、幹事会が会員中より推挙し、総会で承認を得るものとする。任期は2年とする。 |
(総会・臨時総会) | |
第13条 | 本会は毎年1回総会を開催する。 |
2 | 幹事の過半数が必要と認める時、または会員の3分の2以上の請求がある時は臨時総会を開催する。 |
(総会の議長・採決方法) | |
第14条 | 総会における議長は代表幹事がこれにあたる。総会の決定は、第16条のほかは出席会員の過半数により、可否同数の場合は議長の決定によるものとする。 |
(幹事会の運営) | |
第15条 | 幹事会は必要に応じて開催し、会の運営にあたる。 |
2 | 幹事会は運営上の事務を執り行うために事務局を置く。 |
3 | 代表幹事は事務局長を指名し、幹事会の承認を得ることとする。 |
4 | 事務局長は幹事とする。 |
5 | 幹事会は必要に応じて、第9条に定められた選出幹事の他に、会員の中から幹事を指名して加えることができる(指名幹事)。 |
(会則変更・会の解散) | |
第16条 | 本会則の変更、または本会の解散には、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。 |
(会計年度) | |
第17条 | 本会の会計年度は毎年4月1日〜翌年3月31日とする。 |
付 則1 本会則は2008年4月19日より施行する。 一部改正;2017年7月8日
日本フェミニスト経済学会会則
・日本フェミニスト経済学会年会費に関する規程
2015年7月4日
1.一般会員の年会費は、年額7,000円とする。
2.学生など幹事会が適当と認める一般会員については、年額5,000円に減額することができる。
附則
この規程は、2016年4月1日より施行する。
<学会費の振込口座(ゆうちょ銀行)>
口座記号=00900-3 、口座番号=225836、加入者氏名=日本フェミニスト経済学会
日本フェミニスト経済学会誌編集に関する規程
1. 年1回学会誌を発行する。
2. 学会誌のタイトルは『経済社会とジェンダー:日本フェミニスト経済学会誌』とする。
3. 学会誌は、経済社会をジェンダーの視点に立って研究・分析するとともに、既存の学問領域に対して方法的・思想的観点を含めて問い直し、新たな学知としてのフェミニスト経済学の(再)構築を図ることを目的とする。同時に、広く社会の人々にその成果を還元することを意図する。
4. 学会誌の編集は編集委員会が行う。
5. 編集委員長は、学会員の中から幹事会が任命する。編集委員長の任期は4年とする。
6. 編集委員長は、編集委員を複数名推薦し、幹事会が承認する。編集委員の任期は4年とする。
7. 学会員は論文または研究ノートを投稿することができる。
8. 原稿の採否は、編集委員会が指定する審査員の査読を経て、編集委員会が決定する。
9. 掲載された原稿の著作権については、別途内規で定める。